弁護士に依頼するメリット
弁護士や司法書士などの法律家に依頼するにしろ、自分で過払い請求をするにしろ、それぞれにメリット・デメリットがあるので、どちらがいいとは言えません。
ここでは、法律家に依頼するメリットを見てみましょう。
- 1.取立てが止まる
- 法律家に依頼した場合、金融業者はそれ以降の取立ての電話や訪問を禁止されているため取立てがストップします。
これは、「金融庁事務ガイドライン」の取立て行為の規制の中で明確に禁止されています。
もし、法律家に過払い請求を依頼したあとも金融業者が取立てをしてくるようであれば、金融庁事務ガイドラインに違反していることになるので、金融庁や財務局から営業停止などの処分が下されるばかりでなく、貸金業規制法第21条(取立行為の規制)違反により、2年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 2.手間がかからずスピーディ
- 法律家に依頼すれば、実際の手続きは全て弁護士や司法書士がやってくれますので、あなたは何もする必要がありません。 自分で金融業者に対して裁判外での話し合いにより過払い請求を起こすと、応じる業者は少なく訴訟に至るケースが多いですが、法律家に依頼すると裁判外の話し合いで決着がつくことがほとんどなので、スピーディに過払い金を取り戻すことができます。
